

家事・家族関係の契約書、合意書、協議書及びそれらに基づく契約公正証書原案の作成をサポートする行政書士事務所です
目次
はじめまして
当事務所は、主に二つの分野で行政書士としてのサービスを提供しています。一つは、外国人の方々の在留資格、永住、帰化の申請に関する業務です。
そして、もう一つが、このウェブサイトで紹介する家事・家族関係の契約書に関する業務です。
家事・家族関係の契約書
現在、人と人との関係、家族のあり方は、大きく変化し多様化していますが、法律の整備はそれに追いついていません。
特に社会的少数者や経済的弱者は、法によって充分に保護されないことにより、不安定な立場に立たされ、往々にして社会的、経済的な不利益を被っています。
家事・家族関係の契約書は、そのような不利な立場を補強するために役立ちます。
具体的には、事実婚や同性婚、離婚、財産分与、病気入院や介護、死別など、人生の様々な局面において、性別、性のありよう(LGBTQ+)、国籍、人種、信条、障がい、年齢などのゆえに不利益を被らないように、少なくとも最小限の不利益に留められるようにする効果があります。
当事務所では、個々の事案に即した丁寧な取り組みを常に心掛けています。そして、一人でも多くの方にとって、これからの人生がより安心でき、明るいものになりますように願っています。
当事務所に依頼するメリット
- 個別事案ごとの親身な対応!
- 無料オンライン相談!
- 良心的な料金設定!
- 追加料金の心配のない定額制!
- 安心して依頼できる法律知識と調査力!
契約書とは
契約書は、合意書あるいは協議書などと呼ぶこともありますが、人と人との間で取り交わす約束(契約)を、誤解の余地のない明確な言葉を使って書き、当事者の二人が内容に同意して署名(サイン)した、あるいは実印を押印した書類のことです。
呼び方は、契約書、合意書、協議書、、と様々ですが、以下、まとめて「契約書」と呼ぶことにします。
「契約書」というと、堅苦しい、他人行儀な印象を持たれるかもしれませんが、人と人の約束を、誤解の余地のない明確な言葉を使って書いたもの、として理解してください。
このような契約書は、人と人との約束、つまり、私人間の約束を文章にしたものですから、「私文書」といいます。これに対する言葉は、公的な文書を意味する「公文書」です。
公正証書とは
ここでいう公正証書とは、私人間の契約の内容を、公証人(特別の資格を持った公務員)が当事者の二人から聴取して文書化し、当事者の両方が合意した契約公正証書を指します。この契約公正証書は、公証人が作成することによって、公文書になります。
公文書ですから、当事者以外の第三者に対する信用力も高まります。また、契約内容に強制執行力*を付与することもできます。
お二人の間で作成した私文書の契約書は、このようにして、公証人の介在を得て、公文書の「契約公正証書」に格上げすることができるのです。
しかし、そのためには、原則として、当事者自身が二人して公証役場に行き、公証人に希望する契約内容を直接話し、公証人がそれを正式な文書にし、当事者の二人がその内容を最終確認し、公証人の面前で署名押印し、公証事務費用を納付する、という手間と時間のかかる、一連の工程を経なければなりません。
当事務所は、当事者お二人の負担を減らすため、契約公正証書原案を作成し、お二人の代わりに、お二人の意向を確認しながら、公証人と原案の修正作業を行うことができます。
さらに、当事者のうちの一方の代理人として、公正証書の内容に同意を表明することができる場合もあります。
*強制執行とは、裁判所の役人が、例えば、合意事項を守らない方の給料や財産の差押えをしてくれることで、実際に執行しなくても、相手方に約束を守らせるための強力な心理的圧力になります。
主な契約書の種類別解説
必要な契約書の種類(下記)をクリックしてください。それぞれの解説ページに移行します。
・任意後見契約(認知症などになったときに財産管理や療養看護をしてもらう契約)
・死後事務委任契約(死後に身の回りの片付けをしてもらう契約)
・扶養契約(高齢者の介護に関する複数の子間における費用・役割分担)
これらは比較的需要が多いと思われる契約類型の一部に過ぎません。必要な契約の種類は、人の数だけあるといっても過言ではないのではないでしょうか。
例えば、ペットのこととか、外国人の配偶者が持っている海外の不動産のこととか、どんなことでも、約束したことを文書にしておきたいとお考えでしたら、お気軽にご相談ください。
仕事の進め方
1.契約書の作成
| 1.無料相談 | 電話やビデオ会議で行います。概ね1時間以内で、2回に分けての実施も可能です。 |
| 2.契約・お支払い | ご依頼の概要をヒアリングした後に見積書をお送りします。内容・条件に合意の後、契約書を取り交わし、お支払いをしていただきます。 |
| 3.骨子作り | 依頼人様、その相手方と直接お会いして、あるいは電話やビデオ会議を通して、記載すべき条項を定め、それぞれの条項の骨子を作ります。 |
| 4.肉付け | 引き続き、電話やビデオ会議、メールのやり取りを通して、細かい条件や文言を検討し、内容を正確なものに整えていきます。 |
| 5.完成 | 依頼人様及びその相手方に最終稿を確認していただき、修正を重ねて完成させます。 |
| 6.清算 | 業務遂行の過程で経費が生じた場合は、お支払いをお願いします。 |
| 7.納品 | 経費清算が終了し次第、契約書原本をお渡しします。 |
2.契約公正証書原案を作成し、公正証書作成手続きにおいて、一方の当事者の代理人になる場合*
| 1~6 | 契約書作成の場合と同じです。 |
| 7.委任状 | わたくしが代理することになる当事者の方から委任状をいただきます。 |
| 8.公証役場とのやり取り | 公証役場への申込、原案・証明書類の提出、最終稿の完成まで公証人と原案の修正作業を行います。 |
| 9.面談予約等 | 最終稿が完成しましたら、代理されない方の当事者とわたくしが公証役場に行く日時の予約、公証事務費用**の確認などを行います。 |
| 10.立会い・署名押印・公証事務費用納付 | 代理されない方の当事者とわたくしが公証役場に行き、公証人が読み聞かす内容に同意を表明し、署名押印し、公証費用を納付していただき、公正証書が完成します。 |
| 11.清算 | 業務遂行の過程で経費が生じた場合は、お支払いをお願いします。 |
*わたくしが代理人を受任できるのは、首都圏に限ります。また、契約公正証書の種類によっては、代理できない(本人が立ち会わなければならない)ものもあります。
**公証事務費用は、原則として公証役場に行く当日に公証役場で納付しますので、その時に持参していただきます。
当事務所の手数料
(円、消費税別)
| 項目 | 手数料 |
| 事実婚、同性婚のパートナーシップ契約書作成 | 20,000 |
| 任意後見契約公正証書原案作成 | 30,000 |
| 離婚協議書作成 | 40,000 |
| 公正証書作成手続きにおける一方の当事者の代理人として行う業務 | 50,000 |
上記以外の案件につきましては、ご相談の上、個別に見積りを提示させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
公正証書作成手続で対応できるエリア
首都圏エリアの公証役場(原則として契約当事者及び行政書士が行きやすい公証役場)
お支払いについて
(1)手数料は、原則として、全額を成約時(業務開始の前)にお支払いいただきます。
(2)依頼人様の責に帰す事由による契約の中途解約または破棄、準備作業の続行不可、公証役場の予取消し等の場合、返金いたしません。
(3)業務遂行の過程で生じた必要経費は、その都度、あるいは業務完了時にまとめてお支払いをお願いします。
(4)そのほか、予期せぬ事情の発生等により、不測の費用が生じる等の場合は、別途協議し決めることとします。
プライバシーポリシー
当事務所では、業務の遂行に当たり、依頼人様の個人情報を保護しプライバシーを守ることを目的として、プライバシーポリシーを設定しています。
プライバシーポリシーの全文(日本語、英語併記)は、プライバシーポリシーのページでご確認ください。
行政書士には、職務上知り得た秘密を守る義務がありますので、何事も安心して相談してください。依頼人様の親身になって相談に乗ることをお約束いたします。
事務所概要
| 事務所名 | ただ行政書士事務所 |
| 住所 | 東京都世田谷区上祖師谷3丁目13番2号 |
| 代表者 | 多田正和 |
| ケイタイ | 080-4926-9980 |
| Eメール | info@tada-gyosei.com |
| 営業時間 | 平日 9:00 ~ 18:00 |
| 相談 | 上記時間外、土日祝日の設定も可能です |
代表者プロフィール
| 氏名 | 多田正和 |
| 資格 | 行政書士(申請取次行政書士) 東京都行政書士会所属(登録番号24081082) |
| 略歴 | 1988年大学(法学部法律学科)卒業後、化学メーカー勤務等を経て2024年開業。会社員時代は輸出入、安全保障貿易管理など貿易実務全般を担当。海外在住歴計約14年(英国及びタイ) 特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連) 正会員 |

お気軽にお問い合わせください
当事務所では、個々の事案に即した丁寧な取り組みを常に心掛けております。当事務所にご相談いただくことにより、将来への展望が開けたり、状況が改善したり、問題が解消したりできれば何よりです。
このウェブサイトは、できるだけ普段使いの言葉を使って書くように心掛けましたが、それでも法令や役所の制度に馴染みのない方にとっては、分かりづらいかもしれません。そのときは、ご遠慮なさらずに、お問い合わせから質問してください。あるいは、直接お電話ください。お待ちしております。
社会的少数者とは誰か
戦前(第二次世界大戦のこと)から戦後へ、昭和から平成を経て令和へ、社会は移り変わり、それに連れて、どのような属性の人が社会的少数者とされるかも変わっていきます。
現在(2025年)、社会的少数者とされる人の属性は、大雑把ですが次のように分類できるのではないかと思います。
1.外国との関わり(人種、国籍、民族、出生や育った地、言語、親のルーツ、配偶者のルーツなど)
2.日本社会の中での位置関係(民族、出身地、家族関係、経歴など)
3.性のありよう(性自認や性的志向などLGBTQ+)
4.信条・宗教(宗教2世など)
5.身体的な制約(障がい、アレルギー、高齢など)
他にも重要な属性があるかもしれませんが、どの切り口で捉えるかによって、該当する人は変わりますから、どのカテゴリーにも属さない、という人は逆に少ないのではないでしょうか。
当事務所は、合意書や契約書の作成、又はそれらを公正証書化することによって、ある属性において社会的少数者となる人の権利や生活を少しでも補強できるようにすることを常に考えています。